退職後の年金加入
会社などに勤めていた方が早期退職制度や転職、独立企業するために60歳になる前に退職して新たに会社に再就職しない場合、国民年金の第1号被保険者になります。会社勤めしている間は国民年金の第2号被保険者だったはずですので退職した後はこの国民年金第1号被保険者への種別変更届けが必要です。もし退職したあなたの退職が60歳を超えてからだったので国民年金には関係がないと思っていても退職したあなたの配偶者が60歳になっていない被扶養者で、第3号被保険者の場合であれば、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更をしなければなりません。もし第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届けをしなかったら退職したあなた自身やあなたの配偶者の受け取る年金の額が減ることになったり、そもそもの年金受給資格に影響を与えたりしかねませんので十分に中止して確認し、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届けが必要にも関わらず届けてないようでしたら直ぐに第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届けを行ってください。この「退職後の年金加入」というサイトは昨年定年退職を迎えた父が退職にまつわる手続きについてやたらと質問してきたのをきっかけに「退職後の年金加入」管理人の私が年金や退職前後の手続きについて勉強したことをまとめたものを父と同じように年金をはじめとした退職前後の手続きについて分からないことが多すぎると悩んでおられる方のお役に立てばとwebに公開しています。「退職後の年金加入」サイト管理者は素人ですので、間違いや表現が稚拙なところが多いかと思いますのでその点を考慮にいれて「退職後の年金加入」サイトをご利用ください。