退職者
会社勤めをしている間、60歳までは国民年金の第2号被保険者です。もし、60歳で定年退職しないで仕事をつづけている場合は70歳まで厚生年金保険に加入することになります。60歳未満で退職した方は、退職した時点で国民年金の第2号被保険者ではなくなりますので第2号被保険者から第1号被保険者への変更を届けなければいけません。この届けのことを「国民年金被保険者種別変更届」と言って、この届けの書類は退職したあなたが住んでいる住所地の市(区町村)役所の国民年金担当窓口でもらえます。第2号被保険者から第1号被保険者への「国民年金被保険者種別変更届」は、あなたの退職が確定した日から14日以内に市(区町村)役場の国民年金担当窓口に届けないといけません。もし14日以内に「国民年金被保険者種別変更届」を市(区町村)役場の国民年金担当窓口に届けなかったら国民年金保険料を滞納している状態になってしまいますので、65歳になってから本来もらえるはずの老齢基礎年金を満額もらえなくなってしまったり、老齢基礎年金を受け取る権利そのものに影響したりすることもあるそうですので、退職直後は意外にいろいろとバタバタする時期ですが、十分に注意する必要があります。退職後の挨拶回りや身の回りの整理も大事なことですが、退職したからといってあなたの人生が終わるわけではありません。これからの長い人生を考えると国民年金・老齢基礎年金を満額もらえることは退職後の生活を送る上で欠かせないものです。くれぐれも退職した日から14日以内に「国民年金被保険者種別変更届」を市(区町村)役場の国民年金担当窓口に届けることを忘れないようにしてください。