退職後の年金

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退職後の老齢基礎年金受給

退職後の老齢基礎年金

退職後に老齢基礎年金を受け取るためには、年金加入期間が25年以上であることが条件です。この25年の中には経済的な理由などで保険料を支払うことが出来ず、申請により法律的に支払い免除された保険料免除期間も含まれます。また、国民年金へ加入することが任意であった当時、任意加入していた期間も含みます。ただし、この老齢基礎年金の受給資格期間は、単に受給する資格があるかないかを決めるためのもので、年金額を決めるためのものではありません。60歳になって退職したものの老齢基礎年金を受給する資格を満たしていない方もいらっしゃると思います。このように退職したけど受給資格のない人はどうしたらよいのでしょうか。まず、退職後は働きたくないあるいは働けない、または退職後再就職したが社会保険のない会社に勤めた場合ですが、この場合だと65歳まで国民年金に65歳まで任意加入することが出来ます。普通は、国民年金は60歳までですが、退職したあなたが希望すれば65歳までは国民年金に任意で加入できます。また、退職したあなたが昭和41年4月1日以前の生まれであれば25年の受給資格期間を満たすまでの間、国民年金に加入することが出来ます。ただし70歳までという上限がついています。もう一つの方法は、一端退職した後もあるいは退職せずに会社つとめを続けて厚生年金に加入し続けることです。70歳までは働いておれば厚生年金に加入しないといけませんので、25年の受給資格を得ることができる可能性があります。

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