退職者の配偶者
退職したあなた自身の年金の手続きも大事ですが、配偶者の手続きも大切ですので忘れないで届けてください。厚生年金保険に加入している方に扶養されている配偶者は厚生年金に加入している本人の退職や再就職の都度国民年金の種別変更の手続きを届ける必要があります。ここで便宜上、夫の会社からの給料が家計の主な収入で、妻が専業主婦とします。そうすると夫が社会保険のある会社に勤めている間は妻は国民年金第3号被保険者です。もし夫の会社が社会保険のない会社であれば妻は国民年金第1号被保険者です。夫が60歳以上で退職しても直ぐに社会保険のある会社勤めを始めれば配偶者は国民年金第3号被保険者ですが、退職後再就職しない場合や退職後に就職した会社が社会保険のない会社であれば配偶者が60歳未満の場合、配偶者は60歳になるまで国民年金第1号被保険者です。このように種別が変更になる場合が多々あると思いますので、配偶者の国民年金種別変更の届けを退職後14日以内に退職したあなたの住居地の市(区町村)役所国民年金担当窓口に届けてください。この届けをきちんと行っていないと受け取る年金額が減額されたり、年金を受け取る資格さえも影響を受けかねません。なお、忘れずに自分で市(区町村)役所の国民年金担当窓口に届けなければならないのは第1号被保険者への種別変更手続きで、第2号被保険者資格取得、第3号被保険者への種別変更の手続きは会社に届ければ会社がやってくれます。