退職後再就職
会社勤めをしている間、60歳までは国民年金の第2号被保険者です。60歳になる前に退職してもそのまま再就職した場合やそもそも定年退職制自体が無いようなケースで仕事をつづけている場合は70歳まで厚生年金保険に加入することになります。仕事を続けている場合は厚生年金保険に入ることが義務づけられています。いくら60歳を過ぎているからといって厚生年金を拒否して国民年金に加入するようなことは出来ません。退職した後に再就職した場合は、その都度、年金手帳と年金証書を再就職先に提出して手続きをしなければなりません。いまではふつうに見られますが、60歳を過ぎても働いている場合、70歳を過ぎると収入がいくらあろうと満額が支給されることになりますが、それまでの期間60歳から65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金は総報酬月額相当額が28万円を超える方はある一定の基準によって支給額が減額されます。総報酬月額相当額が一定の額以上ある方は支給額0ということもあります。65歳以上で70歳未満の場合老齢基礎年金については収入額によらず全額受給することが出来ますが、総報酬月額相当額と老齢厚生年金部分についてはあなたの報酬が48万円を超える場合は、48万円を超える部分の1/2の老齢厚生年金が減額されます。ただし、昭和12年4月1日以前に生まれた方で老齢厚生年金の受給資格のある方については、この48万円を超える部分の減額はありません。